2023年10月4日付け岐阜新聞Webをソースとする「遺品整理中、自宅から拳銃実包132発 90歳で死亡の元警部を所持容疑で書類送検」という記事が各ニュースメディアから配信されています。
このニュースはとても奇妙です。
自宅で拳銃の実包132発を所持していたとして、岐阜県警組織犯罪対策課、大垣署は3日、銃刀法違反の疑いで、県警の元警部の男性=享年(90)=を容疑者死亡のまま書類送検した。書類送検容疑は、2007年11月7日、法定の除外事由がないのに、大垣市内の自宅で拳銃の実包132発を所持した疑い。
(中略)男性は1940年に拝命し、76年に辞職。16年前に亡くなっていることや・・・、
2023年10月4日付け、岐阜新聞Web
何が奇妙かお分かりでしょう。
16年前に亡くなっている人を起訴できる法律って存在するのでしょうか。「銃刀法違反」と書かれていますが、銃刀法違反の公訴時効は,3年とされています(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。
書類送検は、所轄として、書類を検察に送っただけで、検察が起訴するとは誰も考えていないと思います。検察の判断は、「不起訴」の一択でしょう。
問題なのは、警察が書類送検したということです。それはどの法律に反したから書類送検したのでしょうか。銃刀法違反の公訴時効はとっくに過ぎています。この書類送検は法律に基づいていない違法だということです。16年前に死亡している死者を書類送検するための該当する法律が存在するとは考えられません。
もしかして、この記事は誤報なのではないか?
もし、真実なら、ジャニー喜多川の事件に直接反映しそうです。何年前に死亡していても書類送検される。公訴時効が成立しているにもかかわらず書類送検される。何とも恐ろしい法治国家です。これって、大問題なのではないでしょうか。